「家族滞在ビザ」で在留している外国人が「日本の高校を卒業した後、就職したいのですが、就職するためのビザはありますか?」
という質問がたまにあります。
大学を卒業していれば「技術・人文知識・国際業務ビザ」へ変更することができるのですが、日本の高校を卒業したばかりなので、当然大学卒業等の学歴要件を満たすことができません。
そのため、外国人がせっかく日本の高校を卒業しても就職できないのはもったいないですよね。
そこで、「定住者ビザ」もしくは「特定活動ビザ」への在留資格の変更が認められる場合があります。
「定住者ビザ」へ変更する場合
「家族滞在ビザ」から「定住者ビザ」へ変更できる場合は、次の要件を満たす必要があります。
- 日本の義務教育を修了していること(いわゆ日本の小学校および中学校を卒業している場合)
- 日本の高等学校を卒業している
- 入国後、引き続き「家族滞在ビザ」で在留していること
- 入国時18歳未満であったこと
- 就労先が決定(内定含む)しており、1週間につき28時間を超えていること
- 住居地の届出等、公的義務を履行していること
「特定活動ビザ」へ変更する場合
「家族滞在ビザ」から「特定活動ビザ」へ変更できる場合は、次の要件を満たす必要があります。
- 日本の高等学校を卒業している
- 入国後、引き続き「家族滞在ビザ」で在留していること
- 高等学校に編入している場合は、卒業に加えN2以上の日本語能力があること
- 入国時18歳未満であったこと
- 就労先が決定(内定含む)しており、1週間につき28時間を超えていること
- 住居地の届出等、公的義務を履行していること