2026年2月24日に永住許可に関するガイドラインが改定されました。
現在の永住許可の要件に「最長の在留期間」とありますが、現行は在留期間「3年」を「最長の在留期間」とみなしていました。
しかし、今回のガイドラインの改定により、2027年4月1日から在留期間「3年」から「5年」をもって在留していることが要件になりました。
なお、2027年3月31日時点において在留期間「3年」を有する者からの永住許可申請については、その者が有する在留期間内に処分を受ける場合は、初回に限り「3年」を「最長の在留期間をもって在留している」ものとしてみなされます。
永住許可の要件
2026年2月24日に永住許可に関するガイドラインが改定され、法律上の要件が公表されました。
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しません。
また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合する必要はありません。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが求められます。
イ 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることが必要です。
公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
2027年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされます。
先ほども述べた通り今回のガイドラインの改定により、2027年4月1日から在留期間「3年」から「5年」をもって在留していることが要件になりました。
2027年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
改訂前は、現に有している在留資格の上陸許可基準が求められていませんでしたが、今回の改訂で、要件として追加されました。
「法務省令で定める上陸許可基準等」とは、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」で定める基準のほか、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)又は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして在留を許可されている場合は、それらの告示で定める要件のことです。
オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
年々、在留資格の審査は厳格化されており、審査期間も長期化しております。
公表されている2026年1月許可分の「永住者」の在留審査処理期間は、294.5日です。





