日本人や永住者である配偶者と離婚した場合、「引き続き日本に在留したいのですが、良い方法はありますか?」
との質問を受けることがあります。
この場合は、「定住者ビザ」(告示外) 「離婚定住ビザ」があります。
この「離婚定住ビザ」は特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者として「定住者」として認められた在留資格になります。
離婚定住ビザの許可の要件とは?
離婚定住ビザが許可されるには、次の要件のいずれも満たす必要があります。
- 日本において、概ね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
- 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
日本人や永住者と正常な結婚生活を送っており、一般的な夫婦関係にあったことが審査されます。
また生計を営むに足りる資産または技能を有することが必要です。
これは、離婚しても日本で困らずに生活を送ることができるかどうか審査されます。
日本語能力に関しては、特に日本語試験等の合格は必要ありませんが、社会生活を送る上で困らない程度の日本語の威力が必要になります。
公的義務を履行していることまたは履行が見込まれるかどうか慎重に審査されます。
日本で生活を送る以上は、日本の公的義務を守るのは言うまでもありません。
「離婚定住ビザ」の詳しく当事務所のホームページで解説しています。離婚定住ビザ(Divorce Visa)