「婚姻破綻定住ビザ」とは?

配偶者ビザは、正常な婚姻関係・家庭生活が継続している場合の在留資格ですが、事実上婚姻関係が破綻している場合は、その者の活動は、配偶者の身分を有するものとしての活動に該当しているとは言えませんので、「配偶者ビザ」としての在留資格に該当せず、ビザ更新はできない状況になります。

もちろん、婚姻関係が冷却化し、いまだにその状態が固定化しておらず、婚姻関係の修復の見込みがある場合などは、配偶者ビザの該当性が失っていないものとして、在留期間の更新を受ける可能性があります。

そこで、特別な事情を考慮して在留を認めるのことが適当である者に付与するビザが、「婚姻破綻定住ビザ」になります。

婚姻破綻定住ビザの許可の要件とは?

  1. 日本において、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
  2. 正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者
  3. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  4. 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

上記のような要件に該当していることが必要です。

いずれにせよ、上記のような相当の理由が認められるかどうかは、法務大臣の裁量に委ねられています。

  • 外国人の行おうとする活動
  • 外国人の在留状況
  • 在留の必要性

など総合的に判断されます。

婚姻破綻定住ビザの詳しくは、当事務所のホームページを参考にしてみてください。