「留学ビザ」の外国人が卒業までに就職先が決まらなかった場合は?

卒業までに就職が決まらなかった外国人の留学生は、帰国する必要があるのだろうか?

せっかく日本に留学して、日本で学んだことを生かそうとしても、就職が決まらなかった場合、留学ビザの在留期間が満了するまでに、帰国しなければなりません。

そこで引き続き就職活動をするために日本に在留したい外国人のためのビザがあるのはご存知でしょうか?

そのビザとは、特定活動(告示外)の「留学生が就職活動を行うビザ」です。

この「留学生が就職活動を行うビザ」の在留期間は、6ヶ月更新で最長1年間在留することができます。

日本の大学等を卒業した留学生が引き続き就職活動をする場合、次に該当する者が特定活動の在留資格により滞在が認められます。

またいずれの外国人留学生も在籍していた教育機関の「就職活動を継続して行う」ための推薦状が必要です。

継続就職活動大学生

「留学ビザ」を持って在留し、卒業前から就職活動を行なっている者で、次の日本の教育機関を卒業した者が対象です。

  • 大学
  • 短期大学
  • 高等専門学校
  • 大学院

継続就職活動専門学校生

「留学ビザ」を持って在留し、卒業前から就職活動を行なっている者で、専修学校専門課程において、専門士の称号を取得した者が対象です。

修得した内容が「技術・人文知識・国際業務ビザ」等、就労に係るいずれかの就労資格に該当する活動と関連があると認められた者

継続就職活動日本語教育機関留学生

海外の大学を卒業または海外の大学院を修了した外国人に限られます。

「留学ビザ」を持って在留し、卒業前から就職活動を行なっている者で、一定の要件を満たす日本の日本語教育機関を卒業した外国人が対象です。