特定活動(告示40号)ロングステイビザ

特定活動(告示40号)「観光、保養等を目的とする長期滞在者ビザ」は外国人富裕層をターゲットに平成27年に新設された在留資格になります。このビザは「ロングステイビザ」とも言われています。

「ロングステイビザ」は、18歳以上の外国人が1年を超えない期間、日本において観光や保養を目的として滞在するための在留資格です。

観光や保養を目的として日本を訪れる外国人は、「短期滞在ビザ」により入国していますが、原則として90日が滞在の上限とされているので、さらに日本に滞在したくても滞在することができませんでした。

そこで、「短期滞在ビザ」よりも長期に滞在することができる「ロングステイビザ」が新設されることになりました。

というのは、近年は、外国人投資家によるコンドミニアム所有や長期滞在に適した高級別荘など外国人富裕層の滞在ニーズが増しており、日本においてより長期に滞在が可能な在留資格の必要性から、平成27年に「ロングステイビザ」が新設されることになったのです。

「ロングステイビザ」により海外富裕層が観光や保養のために最長1年間日本に滞在することが可能となりました。

ロングステイビザの要件

次の要件を満たす者は、「ロングステイビザ」が付与されます。

  1. 在留資格「短期滞在」により入国しようとする者に対して日本が査証免除措置をとっている国・地域の者(ただし、措置を停止している国、査証取得勧奨措置を取っている国を除く)
  2. 年齢18歳以上(同行する配偶者は除く)
  3. 預貯金が3,000万円以上(夫婦合算可能)
  4. 医療保険へ加入

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