令和8年3月10日に入管法の一部改正する法律案が国会に提出されまた。
令和7年に新規に入国した観光等を目的とする「短期滞在者」は約3,864万人(査証免除が約80%)だったそうです。
査証免除対象者で観光などを目的とする「短期滞在」の活動を行う外国人は、査証審査を受けずに入国することができます。
入管としては、厳格な上陸審査をしていますが、不法在留した外国人を退去させるには多大な労力と費用がかかります。
その結果、新規入国者の増加に伴い、上陸審査の手続きに時間がかかり、審査をする時間が長時間になっている弊害が発生しています。
一方、「短期滞在者」以外の在留外国人は過去最高の約413万人(令和7年末時点)となっています。
過去最高の外国人数にありながら、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて必要な施策を確実に実施する必要性から、更なる強化・充実を図ることが求められています。
一部改正の内容

JESTAに関する改正
査証免除対象者で観光等を⽬的とする次の外国人の方が対象になります。
(施行日は令和11年3月31日までの間において政令で定める日)
- 「短期滞在」の活動を⾏おうとする者
- クルーズ船の乗客
- 乗継ぎのため⼀時的に我が国に⼊国する者(⼀部)
事前の認証(JESTA)により⼊国前にスクリーニングを⾏い、不法残留等を企図する外国⼈の⼊国を防⽌する(新規⼊国の度に認証)ことができます。
短期滞在の活動を⾏おうとする者で、認証を受けたものに対する上陸審査の⼿続の円滑化を図ることができます。
JESTAの効果
認証を受けたことを上陸条件等とし、認証も査証も受けていない外国⼈の⼊国を禁⽌することが可能。
その結果、出⼊国管理を厳格化の効果が期待される。
所要の認証を受けた者が上陸条件に適合しているときは、旅券への上陸許可の証印を省略することが可能。
その結果、上陸審査の⼿続の円滑化が期待される。
在留資格の変更・更新にかかわる手数料に関する改正
現状は、政令で在留資格の変更許可・在留期間の更新許可の⼿数料の額は6,000円(窓⼝)、永住許可の⼿数料の額は1万円でした。
しかし、入管法上の手数料の額の上限額の引き上げは以下のように改正される予定です(施行日は、令和9年3⽉31⽇までの間において政令で定める⽇)。
- 在留資格の変更許可→10万円(現行は窓口の場合6,000円)
- 在留期間の更新許可→10万円(現行は窓口の場合6,000円)
- 永住許可→30万円(現行は窓口の場合10,000円)
※)具体的な⼿数料の額は引き続き政令により、在留期間に応じて定める予定になっています。
入管法上の手数料の額の上限額の引き上げの効果
日本に在留する外国⼈にも相応の負担を求めるため、在留許可⼿数料の額の上限額を引き上げる必要があることから以下のような効果が見込めるということです。
- 外国⼈の出⼊国及び在留の公正な管理に要する費⽤の額
- 外国⼈の適正な在留の確保に関する事務に要する費⽤に充当する
- 日本に適法に在留する外国⼈が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための⽀援に関する事務に要する費⽤が見込める
- 諸外国における同種の⼿数料の額が見込める
在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可の⼿数料の減額⼜は免除
ただし、以下の外国人の方の場合は、日本に引き続き在留することができるよう⼈道上の観点から特に配慮する必要がある者であって、経済的困難により⼿数料を納付できないもの等については、⼿数料を減額し⼜は免除されます(⼿数料の額の上限額の引上げ後)。
※ 永住許可を受ける者で減額⼜は免除の対象となるのは、
- ⽇本⼈の配偶者または子(特別養子含む)
- 永住者の配偶者または子
- 特別永住者の配偶者⼜は⼦
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