定住者ビザを持っている外国人がその後に該当しなくなった場合は?

定住者ビザと言っても様々あります。

例えば

  • 日系人ビザ
  • 定住者等の配偶者ビザ
  • 連れ子定住者ビザ
  • 離婚定住ビザ
  • 日本人実子扶養定住ビザ
  • 婚姻破綻定住ビザ
  • 認定難民ビザ
  • 難民不認定処分後特定活動定住ビザ

そもそも定住者ビザは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」になります。

他の在留資格には該当しないビザですが、相当期間の在留を認める特別な理由があると法務大臣が判断する者の在留を認めるために設けられたビザです。

「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めた者」に対してビザを出したので、その後に該当しなくなっても在留資格該当性は失われず、ビザの変更をする必要もありません。