「告示外特定活動ビザ」とは?

「告示外特定活動」とは、「特定活動(告示外)」と言う時もあり、特定活動告示に定められていない活動を指定して「特定活動」の在留資格が決定されることをいいます。

特定活動ビザ」は、法務大臣が、個々の外国人について一定の活動を指定して創設する在留活動になります。

しかし、特定活動(告示)や高度人材告示で定められている活動は、指定された活動の一部に過ぎません。

では告示外特定活動は、具体的にどのような在留資格なのでしょうか?

告示外特定活動の具体例

  1. 人道的な配慮に基づいて在留を認める場合
  2. 「家族滞在ビザ」の対象とならない親や孫など親族などの在留を認める場合
  3. 難民認定を申請している者の申請手続き中の在留を認める場合
  4. 難民認定が認められない者の在留を特別に認める場合
  5. 留学生が卒業後に就職活動を継続して行う場合
  6. 留学生が卒業をに起業活動を行う場合

上記は具体例に過ぎません。

なお、告示外特定活動は、在留資格認定証明書(COE)の交付対象になりませんので、告示外特定活動ビザを目的として入国はできません。

告示外特定活動に関することは、当事務所にお気軽にご相談ください。

ワンツーコール行政書士事務所