ビザ変更や更新の申請を在留期間満了ギリギリに申請したしても、申請に対する処分が行われる時または在留期間満了日から2ヶ月を経過する日が終了する時のいずれか早い時まで在留することができる「特例期間」があります。
問題は、その処分が不許可になった場合に発生します。
ビザ申請が不許可になった場合、不法滞在にならないように申請した外国人が出国準備を目的とする活動ができるように、「出国準備期間としての特定活動ビザ」へ変更ができます。
この「出国準備期間としての特定活動ビザ」は「特例期間」が生じないように原則として30日以内の在留期間が決定されます。
出国準備期間としての特定活動ビザの正式名称は、「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」 になります。
この「出国準備期間としての特定活動ビザ」は「特例期間」が生じないように、原則として30日以内の在留期間が決定されます。
もし申請した外国人が「出国準備期間としての特定活動ビザ」へ変更した場合は、正規に日本から出国できますので、不法在留にならずにすみます。
「出国準備期間としての特定活動ビザ」の在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請ができるのか?
結論を言いますと「出国準備期間としての特定活動ビザ」の在留資格変更や在留期間更新はできます。
ただし、在留資格変更や在留期間更新ができるには、「出国準備期間としての特定活動ビザ」への変更や更新を適当と認めるに足りる相当の理由が必要です。
「出国準備期間としての特定活動ビザ」は文字通り出国準備を目的とするビザです。
運送業者の都合や災害等で予期せぬ出国便の欠航や大幅な遅れ等が発生する場合があります。
このような場合は必要最小限の在留期間更新が認められます。
また、疾病等になり、出国ができなくなることもあると思います。
このような場合は、人道的にやむを得ない事由に該当しますので、在留資格変更許可がされる場合があります。