東京入管

本来は、「技術・人文知識・国際業務」ビザは、専門的な業務に就くことを目的とした在留資格ですが、単純労働の仕事をしているケースが指摘されていたので、運用の見直しが図られました。

具体的には2026年3月9日(月)申請分から派遣形態で就労する場合に、次の提出資料が加わりました。

派遣契約に基づいて就労する場合の追加書類

(1)申請人の派遣労働に関する誓約書

  1. 所属機関(派遣元)用
  2. 派遣先の誓約書 

(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約   

期間を明らかにする次の資料の写し  

  1. 労働条件通知書(雇用契約書)  
  2. 労働者派遣個別契約書

申請時点において派遣先が確定していない場合は、在留諸申請の許可等を受けることができません。

必ず派遣先を確定させた上で申請する必要があります。

また派遣形態で就労する場合は、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されるとのこと。

在留審査の際には、派遣会社(派遣元)のほか、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認を行う場合があるとのことです。