「永住ビザ」の「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは?

外国人が目指す最終的なビザは「永住者ビザ」は言うまでもありません。

「永住者ビザ」は、就労制限がなないことや在留期限のいずれも制限されないという点において他のビザと比べて大幅にメリットがあります。

このような理由から永住許可については、通常のビザよりも慎重に審査されます。

他のビザよりも慎重に審査する必要があるので一般のビザとは独立した規定が特に設けられています。

永住者ビザの要件は大きく3つあるのですが、そのうちの一つが「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が挙げられます。

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは?

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、独立生計要件と言われており、日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます。

言い換えると、生活保護を受給しておらず、現在および将来において自活することが見込まれることが必要です。

ただし、申請人全員がこの条件を満たす必要がなく、申請人の世帯単位でこの要件を満たしていれば良いのです。

また収入だけでなく預貯金や不動産などの資産も判断されることになります。

この「独立生計要件」の確認期間は、原則として直近の5年間になります。

次の者は、例外として確認機関がより短い期間となります。

確認期間が直近3年間となる者

  • 日本人、永住者または特別永住者の配偶者または養子
  • 地域再生計画区域内に所在する公私の機関において特定研究等活動ビザまたは特定情報処理活動ビザに該当する活動を行い、日本に貢献していると認められる者
  • 高度専門職省令に規定するポイント計算が70点以上のポイント者であって一定の条件を満たした者

確認期間が直近1年間となる者

  • 日本人、永住者または特別永住者の実子または特別養子
  • 高度専門職省令に規定するポイント計算が80点以上のポイント者であって一定の条件を満たした者
  • 特別高度人材の基準を定める省令に規定する基準に該当する者であって一定の条件を満たした者

「永住者ビザ」の詳しい説明は、当事務所のホームページに掲載しています。もしよければ参考にしてみてください。