「永住者の配偶者等ビザ」はどんなときに取得するビザなのか?
在留資格「永住者の配偶者等」とは、入管法の定義によると「永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」になります。
具体的に「永住者の配偶者等ビザ」の対象となる者とは、次の者になります。
- 永住者または特別永住者の配偶者
- 永住者または特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者
永住者または特別永住者の配偶者とは?
永住者または特別永住者と現に婚姻している外国人が対象になります。
結婚が有効に成立していることが必要で、内縁関係は含まれません。
また、外国で有効な同性婚であっても、日本で同性婚は有効な婚姻関係があると認められていないので、「永住者の配偶者等ビザ」の対象者にはなりません。
法律的に結婚しているだけでなく、「永住者の配偶者の身分を有する者としての活動」を行うことが必要になります。
そして正当な理由がなく、「永住者の配偶者の身分を有する者としての活動」を継続して6ヶ月以上行わない場合、在留資格の取り消し対象となります。
「永住者の配偶者等ビザ」は、「家族滞在ビザ」とは異なり、外国人である「配偶者」は、扶養を受けている必要はなく、就労に制限がありません。
「永住者の配偶者等ビザ」は、就労制限がないビザです。
「偽装結婚」をしてまで取得することを考える外国人がいるので、慎重に審査されるビザでもあります。
永住者または特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者とは?
「永住者または特別永住者の子」が出生した時点において、父母の少なくとも一方が永住者または特別永住者であるか、父が出生前に死亡し、死亡時に永住者または特別永住者であることが必要です。
また「永住者または特別永住者の子」が日本で生まれたことが必要です。
外国で生まれた子は、「永住者の配偶者等ビザ」の対象になりません。
子が「永住者の配偶者等ビザ」を取得した後に、両親が「永住者」または「特別永住者」の対象にならなくなっても、影響はありません。
子は、「家族滞在ビザ」とは異なり、外国人である「子」は、親の扶養を受ける必要はありません。
日本で出生しその後引き続き日本に在留している者とは?
日本で出生後、引き続き日本に在留していることが必要です。
出生後、再入国許可を受けることなく出国した場合は、その後に日本に再度入国しても、「永住者の配偶者等ビザ」の対象にはなりません。