中国人が婚姻する場合は、「結婚証」の取得により夫婦関係が確立します。
第8条
第8条
婚姻しようとする男女双方は、自ら婚姻登記機関に出頭して婚姻登記をしなければならない。この法律の規定に合致する場合には、登記をし、結婚証を発給する。
中華人民共和国婚姻法
結婚証の取得により、夫婦関係が確立する。 登記をしていない者は、事後の登記をしなければならない。
上記のように中国は「結婚証」の取得が、婚姻の成立要件になっています。
よって、日本人の方と中国人が方が婚姻する場合は「民政局」の婚姻登記処で婚姻登記をし、「結婚証」の取得が必要になります。
中国人の方と婚姻する場合は2通りの手続きがあります
日本人の方と中国人の方が婚姻する場合、中国方式と日本方式の2通りの手続きがあります。
日本方式
日本方式とは、日本人と中国人が市区町村役場にて、婚姻したことを最初にする届出「創設的届出」を行うことをいいます。つまり日本で先に婚姻をするということです。
日本方式のメリットは、日本での手続きが完結できることです。
日本方式のデメリットは、「結婚証」が発行されないことです。
ただし、中国は「結婚証」の取得が、婚姻の成立要件になっていますが、「結婚証」がなくても、「日本国外務省と駐日中華人民共和国大使館または領事館の認証がある婚姻届記載事項証明書等を得れば」有効な婚姻と認められます。
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