「永住者ビザ」の「素行が善良であること」とは?

外国人が目指す最終的なビザは「永住者ビザ」は言うまでもありません。

「永住者ビザ」は、就労制限がなないことや在留期限のいずれも制限されないという点において他のビザと比べて大幅にメリットがあります。

このような理由から永住許可については、通常のビザよりも慎重に審査されます。

他のビザよりも慎重に審査する必要があるので一般のビザとは独立した規定が特に設けられています。

永住者ビザの要件は大きく3つあるのですが、そのうちの一つが「素行が善良であること」が挙げられます。

「素行が善良であること」とは?

永住者ビザの「素行が善良であること」とは、「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」とガイドラインに記載されています。

具体的には、次のいずれにも該当しないことが必要であるとされています。

  1. 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金に処せられたことがある者
  2. 少年法による保護処分が継続中の者
  3. 日常生活または社会生活において、違反行為または風紀を乱す行為を繰り返し行うなど、素行善良と認められない特段の事情がある者

日本国の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金に処せられたことがある者ですが、次のような者の場合は除かれます。

  1. 刑の消滅の規定の適用を受ける者
  2. 執行猶予の言い渡しを受け、これを取り消されることなくその執行猶予期間を経過した者
  3. 復権により資格が回復した者

「永住者ビザ」の詳しい説明は、当事務所のホームページに掲載しています。もしよければ参考にしてみてください。