「日本人の配偶者等ビザ」はどんなときに取得するビザなのか?
やはり国際結婚したときの場合が多いです。
結婚ビザや配偶者ビザと言われていますが、在留資格の正式名称は、「日本人の配偶者等」になります。
配偶者等の「等」がついていますが、これは、「配偶者」だけでなく、「特別養子」、「子」も含まれますので、「配偶者等」となります。
具体的に「日本人の配偶者等ビザ」の対象となる者とは、次の者になります。
- 日本人の配偶者
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
日本人の配偶者とは?
日本人と結婚している外国人が対象になります。
結婚が有効に成立していることが必要で、内縁関係は含まれません。
また、外国で有効な同性婚であっても、日本で同性婚は有効な婚姻関係があると認められていないので、「日本人の配偶者等ビザ」の対象者にはなりません。
法律的に結婚しているだけでなく、「日本人の配偶者の身分を有する者としての活動」を行うことが必要になります。
そして正当な理由がなく、「日本人の配偶者の身分を有する者としての活動」を継続して6ヶ月以上行わない場合、在留資格の取り消し対象となります。
正真正銘の結婚であるからこそ取得できるビザなので、法律的に結婚しているだけで、同居もせず、家計も別々などの場合「偽装結婚」として疑われビザ取得が不許可になったり、ビザの取り消し対象になる場合があります。
「日本人の配偶者等ビザ」は、「家族滞在ビザ」とは異なり、外国人である「配偶者」は、扶養を受けている必要はなく、就労に制限がありません。
就労に制限がないビザなので、「偽装結婚」をしてまで取得することを考える外国人がいるので、慎重に審査されるビザでもあります。
日本人の特別養子とは?
日本人の特別養子とは、日本人と特別養子縁組をして、日本人の養子となった外国人です。
特別養子縁組は、民法第817条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立します。
日本人の子として出生した者とは?
日本人の子として出生した者とは?
次の者が対象になります。
- 日本人の実子
- 嫡出子のほか、認知された嫡出でない子が含まれます。※なお養子は含まれません。
- 出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合
- 本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合
日本人の子として出生した者が、出生時点で父母の少なくとも一方が、日本国籍を有していれば、その後にその父母が日本国籍を失ったとしても、日本人の子としてのビザ上の問題はありません。
逆に、日本人の子として出生した者が出生時点で、父母の両方が日本国籍を有していなく、出生後に両親が日本国籍を取得したとても「日本人の子」の対象者になりません。
「日本人の配偶者等ビザ」は、「家族滞在ビザ」とは異なり、外国人である「子」は、扶養を受けている必要はありません。