「永住者ビザ」の特例とは?

原則10年の在留が不要なことを「原則10年在留に関する特例」といいます。

原則10年在留に関する特例とは

永住許可を得るためには、日本での在留年数が原則10年以上必要ですが、特例として10年以上在留しなくてもよい特別な例外です。

次の場合は、10年の在留は必要ありません。

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、引き続き1年以上日本に在留している場合は、10年の在留は必要ありません。

日本人、永住者および特別永住者の実子の場合

1年以上日本に継続して在留している場合は、10年の在留は必要ありません。

定住者の場合

定住者ビザの在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合は、10年の在留は必要ありません。

難民ビザの場合

難民認定を受け5年以上継続して日本に在留している場合は、10年の在留は必要ありません。

日本への貢献が認められる者

外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献があると認められるもので、5年以上日本に在留している場合は、10年の在留は必要ありません。

日本への貢献が認められる者の場合は、「継続して」日本に在留している必要はありません。

日本での在留歴が5年以上あれば、特例が適用されます。

特定活動告示36号、特定活動告示37号に該当する者

特定活動告示36号(特定研究活動ビザ)、特定活動告示37号(特定情報処理活動ビザ)、に該当する活動を行い、日本への貢献が認められる者で、3年以上継続して日本に在留している場合は、10年の在留は必要ありません。

高度専門職省令に規定するポイント計算が70点以上の者

次のいずれかの者の場合

  1. 「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留している者。
  2. 3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有している者

高度専門職省令に規定するポイント計算80点以上の者

次のいずれかの者の場合

  1. 「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留している者。
  2. 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有している者

特別高度人材の基準を定める省令に規定する基準に該当する者

次のいずれかの者の場合

  1. 特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留している者
  2. 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められる者

永住者ビザ」の特例について詳しくは、当事務所のホームページに掲載しております。

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