
最近話題になっていますが、入管法の改正により「永住者」の在留資格の取消ができるようになりました。
今までは、「永住者」ビザを取得すると、原則的に取消ができませんでした。
原則、取消ができなかったので、永住者許可時には満たしていた要件を許可後に満たさなくなるような、悪質な場合が散見されていました。
在留状況が良くない悪質な「永住者」が、日本で在留をし続けると、真面目に在留している多くの永住者への偏見につながる恐れがある可能性があるので、「永住者」の在留資格の取消ができるようになりました。
「永住者」の取消になる要件とは
入管法の改正により永住許可の要件を満たさなくなる場合に「永住者」の在留資格の取消ができるようになります。
例えば次のような場合です。
- 入管法上の義務違反
- 故意に公租公課の支払いをしないこと
- 特定の刑罰法令の違反
上記のような場合になると事実関係の慎重な調査により
- 「永住者」ビザで引き続き在留ができる
- 他の在留資格へ変更になる場合がある(多くの場合、「定住者」ビザへ変更)
- 「永住者」ビザの取消
在留資格が良好と評価できない場合には、多くの場合、在留期間の更新がある「定住者」へ変更されることになると思いますが、再度永住許可を受けることが可能となっています。
また引き続き日本に在留することが適当でないと判断された場合には、「永住者」ビザの取消になり日本に在留することができなくなります。