親が「永住者」であれば、日本で生まれた子の在留資格はどうなるのか?と疑問に持つ相談者がいます。
親が「永住者」の場合、生まれた子は、下記の入管法22条2項に該当し、子は「永住者」の対象になります。
ただし、その者が、・・・永住許可を受けている者・・子である場合
入管法22条2項但し書き
原則、「永住者」の許可要件は次の3要件を満たす必要がありますが、「永住者の子」の場合は、国益要件だけ満たせば「永住者」の対象になります。
- 素行善良要件
- 独立生計要件
- 国益要件
なお、両親とも「永住者」である必要はなく、どちらかの一方の親だけ「永住者」であれば子は「永住者」の対象になり得ます。
日本で生まれた子が「永住者」の対象になるかどうか「国益要件」を満たすかどうか必要ですが、子だけでなく家族全体の状況を判断されます。
「国益要件」は前回のブログでも説明した通り、次の6つの要件を満たしているかどうかで判断されます。
- 長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められること
- 公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることを含め、法令を遵守していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
- 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
- 在留特別許可あるいは上陸特別許可を受けた者であっては、一定の事項に該当すること
- 原則として、公共の負担となっていないこと
もし「永住者」である親が上記2の公的義務を果たしていないような場合は、残念ながらその子は「永住者」の在留資格を取得できない可能性があります。
「永住者」である親が公的義務を果たしていない場合は、子は「永住者」の在留資格ではなく、「永住者の配偶者等」の在留資格を決定されることもあります。
いずれにしても、子が生まれた場合は、出生した日から30日以内に申請しなければ「永住者」になれませんので注意が必要です。
「永住者ビザ」の在留資格のご相談は、ワンツーコール行政書士事務所にお任せください。