最近「技能実習ビザ」の在留資格で日本に滞在している外国人がかなり増えております。
「技能実習ビザ」から他のビザへ変更できないかという質問をたまに受けます。
「技能実習ビザ」から他のビザへ変更は、例えば日本人と結婚した場合などの身分関係の成立または出国準備を理由とする以外は原則ビザ変更は認められません。
と言うのは、「技能実習ビザ」は帰国後、技能実習により修得した技能等を母国において生かし経済発展に貢献することが期待されている在留資格ですので、日本に引き続き在留することが認められないビザなのです。
ただし、いくつかのビザに変更することにより日本に引き続き在留することができます。
「技能実習ビザ」から「特定技能1号ビザ」へ変更
「特定技能1号ビザ」への変更は認められます。
「特定技能1号ビザ」は、在留できる期間の上限が「5年」とされていますので、「特定技能1号ビザ」の在留できる期間が経過したら帰国し、母国において学んだ技能等を生かして経済発展に寄与が認められれば、「技能実習ビザ」から「特定技能1号ビザ」へ変更することが認められます。
「技能実習ビザ」から「特定技能2号ビザ」へ変更
「特定技能2号ビザ」への変更は認められます。
「特定技能2号ビザ」では、技能実習の在留資格をもって在留していた者はそれに基づく活動により日本において修得した技能等の母国への移転に努めるものと認められるならば、技能実習終了後、引き続き日本の企業等で就労することができます。
「技能実習ビザ」から「介護ビザ」へ変更
介護ビザにおいても、学んだ技能等を本国への移転に努めるものと認められることが上陸許可基準にありますので、「技能実習ビザ」から「介護ビザ」へ変更することが可能です。
「技能実習ビザ」から「配偶者ビザ」へ変更
「技能実習ビザ」から「配偶者ビザ」へ変更することは可能です。
例えば、日本人等との婚姻により身分関係が成立した場合には、「日本人配偶者等ビザ」へ変更することが認められます。
配偶者ビザへ変更にあたって次の条件を満たしている必要があります。
- 配偶者と同じ住所であること
- 監理団体の同意書(報告書)
- 14日以内に所属機関に関する届出