「研究ビザ」とは?

「研究ビザ」とは、科学技術等の研究分野の国際交流に対応し、我が国の研究の発展を担う研究者を受けれるために設けられた在留資格です。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)

入管法別表第 1 の 2 の表の「研究」の項の下欄

「研究ビザ」と「教授ビザ」は研究を行う業務に従事する活動という点において似ていますが、「研究ビザ」は、「日本の公私の機関との契約に基づいて」研究を行う必要があります。

大学の研究所等において研究を行う場合

たとえ、大学等以外の機関から報酬を受ける場合であっても、大学等において研究を行う場合は、「教授ビザ」に該当します。

「大学等」で研究を行う場合は、「研究ビザ」に該当しませんので注意が必要です。

専門の研究機関以外の機関において研究を行う場合

専ら研究を目的とする機関以外の機関において、当該機関の活動の目的となっている業務の遂行のための基礎的・創造的な研究をする活動も「研究ビザ」に該当します。

しかし、その機関の遂行のために直結する研究活動に従事する場合は「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当します。

報酬を受けることなく研究を行う場合

報酬を受けない場合や実費の範囲内の費用や手当を受ける場合は、「文化活動ビザ」または「短期滞在ビザ」に該当します。