外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留するには、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事に従事する必要があります。
しかし、企業においては採用当初等に一定の実務研修が設けられていることがあります。
例えば、入社後に実務研修として飲食店での接客や小売店における販売業務、工場のライン業務などの現業をする場合があります。
このような現業をすることは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しません。
そのような実務研修が設けられている場合、他の日本人の大卒社員等も同様の実務研修が同様に行われているのであり、在留期間の大半を占めるようなものでないときは、「技術・人文知識・国際業務」へ変更が認められます。
実務研修の研修期間について
入管においては「在留期間中」の活動を全体として総合的に審査されます。
「在留期間中」とは、一回の許可ごとに決定される「在留期間」を意味するものではなく、雇用契約書や研修計画に係る企業側の説明資料等から審査されます。
在留期間が1年でも、その1年間すべてが実務研修をすることもあり得ますが、雇用契約書等から判断して、例えば、外国人が雇用期間の定めがない常勤職員として雇用される予定があれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」への変更が認められる可能性があります。
しかし、雇用契約期間が3年間のみで、契約更新もないような場合、採用から2年間実務研修を行うというような申請は「技術・人文知識・国際業務ビザ」への変更は認められません。
採用から1年を超えた実務研修が行われる場合は、研修計画の提出が求められ、合理的な理由があるかどうか審査されます。
実務研修期間が設けられている場合の在留期間について
上記のような実務研修期間が設けられている場合、入管は実務研修が終わった後にちゃんと「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に移行しているかどうかの確認をするために、原則「1年」の在留期間が決定されます。
実務研修が当初の予定を超えて行われる場合、実務研修の合理的な理由が必要になります。
合理的な理由がない場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当性がないと判断され、在留期間更新許可申請が不許可になります。
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