「経営・管理ビザ」の取得の難易度はかなり高いですが、更新も大変です。
「経営・管理ビザ」の更新が許可されるには、事業の継続性、つまり事業活動が継続して行うことができることが必要です。
事業活動を行っていて赤字だったり事業運営が適正に行われていない場合、在留期間の更新が不許可になったりします。
具体的には直近二期の決算状況が判断されます。
直近期末において剰余金がある場合または剰余金も欠損金もない場合
剰余金があるのであれば、事業の継続性に問題はないと判断されます。
また剰余金もなく欠損金もない場合も、事業の継続性に問題ないと判断されます。
直近期末に欠損金がある場合
債務超過になっていない場合
改善の見込みがあるかどうか今後1年の事業計画などが求められます。
事業が実際に行われているか嫌疑が持たれない限り、事業の継続性に問題ないと判断されます。
直近期末は債務超過であるが、前期末に債務超過となっていない場合
1年以上債務超過状態となっていない場合、具体的な改善の見込みがあれば、事業の継続性が認められます。
前期末および直近期末も債務超過となっている場合
二期連続債務超過ですので、事業の継続性が認められません。
前期末と直近期末ともに売上総利益がない場合
そもそも二期とも売上総利益がない場合は、ビザ目的で会社を作ったと嫌疑が持たれます。
事業の継続性が認められません。
事業の運営を適正に行っている
「経営・管理ビザ」は事業の継続性だけでなく、事業を適正に行っているかどうかも判断されます。
事業を適正に行っていない場合は、消極的な要素と判断され、在留期間の更新が不許可になる場合があります。
納税関係を適正に行っていること
次のような納税を適切に行う必要があります。
- 所得税
- 法人税
- 住民税
納税関係を適切に行っていないと、消極的な要素と判断され、在留期間の更新が不許可になる可能性があります。
労働関係法や社会保険法等を遵守していること
雇用している従業員にたいして労働関係法令を適切に実施してるか判断されます。
また社会保険を加入させているかや社会保険料を納めているかどうか判断されます。
適切に労働関係法を遵守していなかったり、社会保険に加入させずまた社会保険料等を納めていない場合は、消極的な要素と厳しく判断され、在留期間の更新が不許可になる可能性が高いです。