高田馬場駅前

「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」の概要がまとまったようです。

かなり厳格化になる予定で、一人で起業していた方や零細企業は淘汰されることになるでしょう。

参照:出入国在留管理庁がパブリックコメント

改正の概要は以下のようになる予定です。

① 事業の規模の要件

今までは、外国人が申請する事業規模について、つぎのいずれかに該当することが求められていました。

  1. その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
  2. 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
  3. 1.又は2.に準ずる規模であると認められるものであること。

改正後、事業規模について次のいずれも満たすことが求められるようになる予定です。

  1. その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する1人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
  2. 資本金の額又は出資の総額が3000万円以上であること。

事業規模の要件を満たしていることの立証資料として、次のように厳格化されることになりました。

事業の規模に係る提出資料について、次のいずれも提出する必要があります。

  1. 事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けたもの
  2. 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
  3. 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料

②申請人の要件

今までは、申請人が経営(管理は除く)に従事しようとする場合は、申請の要件は特に求められていませんでした。

原則、就労ビザに関して申請人の基準(学歴や技術水準など)が求められていますが、「経営・管理」に関しては、極端なことを言うとお金さえ用意できれば誰でも取得できるビザでした。

そこで、次のようにいずれかに該当することが要件として求められることになりました。

  1. 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること。
  2. 事業の経営又は管理について3年以上の経験(特定活動の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間を含む。)を有していること。

申請人の要件(事業の経営又は管理に従事するいずれの場合にも)に係る提出資料は、次のいずれかの立証資料の提出が必要です。

  1. 学位を有することを証する文書
  2. 職歴その他の経歴を証する文書

ざっくりまとめると、次のように厳格化されます。

  1. 資本金3000万円以上 (今までは500万円)
  2. 常勤スタッフ1名以上の雇用(今までは常勤スタッフの雇用は求められていなかった)
  3. 学歴または経営者としての職歴(今までは事業の経営をするにあたって、学歴や職歴は求められていなかった)