2023年6月末現在の外国人留学生は305,916 人いるそうです。
卒業後、日本で就職したいと考える留学生が増えています。
では、一体どのようなビザへ変更するのでしょうか。
主に3種類のビザへ変更することができます。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」へ変更
「留学ビザ」から変更で一番多いのが、「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、大学等での学んだ専攻科目と関連性があり、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や、日本ではない思考や感性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする業務に従事することが必要です。
専門的な知識を必要とせず、反復訓練によって従事できるような業務に従事することができないビザです。
特定活動ビザ(告示46号 本邦大学卒業生)へ変更
「技術・人文知識・国際業務ビザ」では就労できない、一般的なサービス業務や製造業務等に従事することができるビザです。
このビザは次のような業務に従事できます。
- 飲食店において店舗管理や通訳を兼ねた接客業務をおこなうこと
- 他の外国人に日本語を用いて指導をし自ら工場のラインに入って業務をすること
- 小売店において接客業務をすること
- タクシードライバーとして活躍すること
ただし、日本の4年制大学を卒業または大学院を卒業していることが条件のビザです。
また令和6年2月29日に施行された在留資格「特定活動(告示第46号)」に係る法務省告示の一部が改正により日本の短期大学、高等専門学校および専修学校の専門課程の学科を終了した者も特定活動ビザ(告示46号)を取得できるようになりました(ただしある一定の条件を満たした者)。
また日本語能力試験N1やBJTビジネス日本語能力テストで480点以上の方でないといけません。
特定技能ビザへ変更
産業上、人手不足の業種の分野で就労することができます。
特定技能1号の業種は14業種(12分野)となっています。
次のような業種になります。
- 「介護」
- 「ビルクリーニング」
- 「素形材産業」
- 「産業機械製造業」
- 「電気・電子情報関連産業」
- 「建設」
- 「造船・船用工業」
- 「自動車整備」
- 「航空」
- 「宿泊」
- 「農業」
- 「漁業」
- 「飲食料品製造業」
- 「外食業」