「企業内転勤ビザ」の東京支店から大阪支店へ勤務先が変更になる場合?

「企業内転勤ビザ」を取得した外国人Aさんは、東京と大阪に支店がある外国の会社から東京支店へ転勤しました。

その後、外国人Aさんは大阪支店へ転勤することになりましたが、在留資格において問題ありませんか?

という質問がありましたのでお答えします。

「企業内転勤ビザ」の勤務先が変更になる場合の取扱とは?

「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性は、外国にある事業所から日本にある同一企業又は同一企業グループ内の事業所に転勤することです。

日本国内において勤務先を変更し、当初の事業所とは異なる事業所に勤務する(更なる転勤)ことになった場合は、当初の事業所を離れることになり、原則として「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性が喪失することになります。

よって「企業内転勤ビザ」を取得した外国人のAさんは東京支店から大阪支店への変更はできないことになります。

東京支店から大阪支店へ勤務先が変更がOKな場合

しかし、転勤元事業所の最終的な判断による命令によって、日本にある同企業内の別の事業所へ転勤する場合は、外国人のAさんが帰国することなく直接異動するものであったとしても、その実質は転勤元事業所から転勤する場合と変わらないことから「更なる転勤」には当たらず在留資格該当性が認められることになります。

したがって、質問にある東京支店から大阪支店へ勤務先変更は、外国の事業所の最終的な判断あるいは関与した転勤命令による転勤は、在留資格該当性は失われず「企業内転勤ビザ」として問題はありません。

東京支店から大阪支店へ勤務先が変更がNOの場合

外国人Aさんが東京支店から大阪支店へ転勤すること(更なる転勤)に、外国の事業所が関与することなく、日本の東京支店の単独の判断の場合は、「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性は失われてしまいますので、東京支店から大阪支店への変更(更なる転勤)はできないことになります。

また、東京支店から大阪支店へ勤務先が変更が、外国の転勤元の変更に伴って発生している場合は、一見すると新たに所属する外国の事業所から日本の事業所に転勤する「新たな転勤関係」が生じることとなり、在留資格該当性があるようにも思えますが、外国の転勤元の変更はすなわち、転職になりますので、日本国内の事業所の変更は転職に伴う稼働先の変更にすぎず、転職元である外国にある事業所からの転勤とはいえないことから、「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性は認められす、外国人Aさんは東京支店から大阪支店への転勤(更なる転勤)はできないことになります。