技術・人文知識・国際業務ビザの契約に基づく活動とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」にかかわる在留資格該当性が肯定されるためには、「本邦の公私の機関との契約に基づく活動」であることが求められます。

本邦の公私の機関とは?

本邦の公私の機関の具体例は次のような機関になります。

  • 地方公共団体
  • 独立行政法人
  • 会社
  • 公益法人
  • 任意団体
  • 日本に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体および外国の法人等

契約に基づく活動とは?

この契約には、日本の公私の機関との雇用契約に限らず、委任、委託、請負、嘱託等の契約でも該当します。

外国人の「技術・人文知識・国際業務ビザ」での在留が認められるためには、契約に基づく活動が日本において継続的に行われ、生活を維持できると見込まれる必要がありますので、特定の機関と継続的な契約でなければならないのです。

  • 契約は、特定の機関だけでなく、複数の機関との場合でも問題がありません。
  • ただし、契約は継続的なものでなければなりません。

契約の当事者となるのは、自然人や法人格を有する団体に限られますが、法人との契約だけでなく、個人事業主との契約でも問題がありません。

また外国企業の日本駐在員事務所も該当する場合があります。

特定の機関との継続的な契約でない場合は?

技術・人文知識・国際業務ビザの場合、特定の機関と継続的な契約による活動が必要でしたが、

特定な機関と継続的でない契約による活動、例えば、特定な機関でない、単発の契約による活動の場合は、「経営・管理ビザ」の取得を検討する方向になります。