「芸術ビザ」とは、芸術分野の国際交流を推進し、我が国における同分野の向上発展のため、音楽家、文学者等を受け入れるために設けられた在留資格です。
収入を伴う音楽、 美術、 文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
入管法別表第1の1の表の「芸術」の項の下欄
「芸術ビザ」の具体的な内容
「芸術ビザ」の具体的な内容は次のとおりです。
- 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家
- 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者
「芸術ビザ」は、たんなる芸術をしているだけでは足りず、例えば、展覧会への入選等があるような実績あるいは芸術上の活動の指導者等として相当程度の業績があり、芸術活動に従事することにより、安定した生活を営むことができるものと認められるようなレベルでないといけません。
芸術上の活動のみにより、安定した生活を営むことができると認められる必要があります。
安定した生活を営むことができるとは、 芸術上の活動を行うことはもとより、本邦において社会生活をおくることが可能な収入を得ることができる必要があります。
教育機関において芸術上の指導または教育を行う場合
大学等で芸術上の研究の指導または教育を行う場合は、「教授ビザ」に該当します。
小中学校等において教育を行う場合は、「教育ビザ」に該当します。
芸能等を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする場合
外国人の行う活動が、収入を伴う芸術上の活動であっても、例えば、興行の形態で行われるオーケストラの指揮者としての活動は、芸術上の活動であっても、「芸術ビザ」ではなく、「興行ビザ」に該当します。
収入を伴わない芸術上の活動の場合
収入を伴わない場合は、「文化活動ビザ」または「短期滞在ビザ」に該当します。