「報道ビザ」とは、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられた在留資格です。
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
入管法別表第1の1の表の「報道」の項の下欄
報道を行うために必要となる撮影や編集、放送等の活動が含まれます。
例えば、次のようなものが「報道ビザ」に該当します。
- 新聞記者
- 雑誌記者
- ルポライタ ー
- 編集者
- 報道カメラマン
- 報道カメラマン助手
- ラジオのアナウンサー
- テレビのアナウンサー
外国の報道機関に雇用されている者が、その機関から日本に派遣されて報道上の活動を行うほか、特定の所属機関に属しない、いわゆる「フリーランサー」が外国の報道機関と契約し、報道上の活動を行う場合も「報道ビザ」に該当します。
しかし、報道に係る活動ではないものは、含まれませんので注意が必要です。
例えば、テレビの芸能番組の製作に係る活動は「報道ビザ」に該当しません。
外国の報道機関から報道関係者が派遣される場合であっても、活動が報道上の活動でない場合は、「興行ビザ」に該当する場合があります。
またスポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動は、「短期滞在ビザ」になります。
日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合
報道上の活動であっても、外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動は、「報道ビザ」には該当しません。
外国人の従事する活動が社会学、政治学、経済理論等人文科学の知識を必要とする業務に従事する活動として「技術・人文知識・国際業務ビザJに該当する場合があります。
また、外国の報道機関から日本の支社に転勤する場合は、「企業内転勤ビザ」に該当する場合があります。