「宗教ビザ」は、信教の自由を保障し、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられた在留資格です。
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
入管法別表第1の1の表の「宗教」の項の下欄
「宗教ビザ」の具体的な活動とは?
具体的には、外国の宗教団体に所属し、外国の宗教団体から日本において布教等を行うことを目的として派遣された者が活動するビザになります。
例えば、次の者として活動するビザになります。
- 僧侶
- 神官
- 司祭
- 司教
- 宣教師
- 伝道師
- 牧師
- 神父
「宗教ビザ」は報酬の要件は規定されていません。
しかし、宗教活動を行うだけでなく社会生活をおくることが可能な報酬を得ることが必要になります。
所属する宗教団体の運営する施設の職員を兼ねる場合
所属する宗教団体の運営する施設は、教育、社会福祉、祭事に使用する物品の販売等の、宗教活動に密接に関連し、 かつ、通常宗教団体が行う事業を目的とする場合に限り、宗教上の活動と認めれます。
しかし、外国の宗教団体により派遣された宗教家がミッション系幼稚園を経営するような場合には、「経営・管理ビザ」に該当する可能性があります。
布教の傍ら、語学教育、医療、社会事業等の活動を行う場合
これらの活動が所属宗教団体の指示に基づいて宗教活動等の一環として行われるものであり、かつ、無報酬で行われた場合は、「宗教ビザ」に該当します。
しかし、布教の傍ら、語学教育、医療、社会事業等の活動をする際に報酬を受けて行う場合は、資格外活動許可が必要です。