日本にいる外国人を雇う場合、外国人が持っているビザで従事できる業務内容であれば、問題がありません。
しかし、そのビザでは従事できない業務内容であれば、ビザの変更をする必要があります。
ビザの変更のことを在留資格変更許可申請といいます
在留資格変更許可申請とは?
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。
出入国在留管理庁のホームページより
簡単にいうと、「すでにビザ(在留資格)がある外国人がビザの変更をすること」ですが、ビザの変更をするのに入管法にある「相当の理由があるときに限り許可をすることができる」という文言があり、ビザ変更については、それが理由で法務大臣の自由裁量と言われております。
入管がどういった点を「相当の理由」があるか否かの判断をしているのか?
- 技術や知識がある、在留実績がある、出席・成績がよい、法令順守をしている
- 学校で勉強をしてる、事業の業績、納税の実績
- 日本・受入機関に必要な人材かどうか
- 提出資料に嘘偽りがない、過去に虚偽申請をしたことがない
など総合的に審査がされるのです。
日本に在留している外国人には、今までの滞在歴があるのだから、「相当な理由があるか否か」の判断は過去の在留歴から判断されるのであります。
例えば、
- 犯罪歴がある
- 税金が未納である
- 社会保険が未納である
- 学生であるにも関わらず出席率が低い
- 資格外活動許可を大幅に超えてアルバイトをしてしまった
の場合は、マイナスに判断されてしまい、場合によってはビザ変更が不許可になる可能性があります。