就労ビザがある外国人は、そのビザに定められた活動以外であっても、就労以外なら活動はできます。
例えば、就労ビザがありながら、大学や語学学校に通ったり、旅行へ行ったり、習い事をしたりなどはできます。
ただし、就労ビザがありながら、大学など通うことに専念するあまり、就労活動をしなくなったりする場合、一定期間以上ビザに定められた活動を行わないと入管に判断され、ビザの取消事由になるおそれがあるので注意が必要です。
例えば、就労ビザなのに、大学へ通うことに専念したいという場合は、留学ビザへの変更など検討する必要があります。
資格外活動許可
また就労ビザを有する外国人がビザの対象外の就労をしたい場合は、住所地を管轄する地方出入国在留管理署に「資格外活動許可」の申請をする必要があります。
資格外活動許可とは、現に有しているビザに属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可になります。
ただし、資格外活動許可は、ビザに定める主たる活動の遂行を阻害しない範囲内で、資格外活動をする必要があります。
資格外活動が主たる活動になる場合は、やはり、ビザの変更を検討すべきであります。