「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは、文字通り、技術系分野、人文知識系分野、国際業務系分野に属する業務に従事する活動をするためのビザです。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の入管法上の定義
入管法上の定義とは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野又は法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」と「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動」をするビザと定義されています。
もう少しわかりやすく説明すると
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う下記の専門的な技術または知識を必要とする業務に従事するビザです。
次の1〜3のいずれか1つもしくは2つまたはこれらのすべての業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格になります。
- 自然科学の分野(理科系の分野)の専門的技術知識を必要とする業務
- 人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術知識を必要とする業務
- 外国人特有の感性を必要とする業務
「技術・人文知識・国際業務ビザ」が該当する職業の具体例は
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の典型的な活動は次のような職業になります。
- エンジニア
- プログラマー
- コンサルティング業務従事者
- マーケティング業務従事者
- 翻訳通訳者
- 私企業の語学学校教師
等、ホワイトカラー的な業務に従事するビザになります。
ただし、次のビザに該当する活動は「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しません。
- 「教授ビザ」
- 「芸術ビザ」
- 「報道ビザ」
- 「経営・管理ビザ」
- 「法律・会計業務ビザ」
- 「医療ビザ」
- 「研究ビザ」
- 「教育ビザ」
- 「企業内転勤ビザ」
- 「介護ビザ」
- 「興行ビザ」
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、様々な業務の活動をするビザになっていますので、このビザに該当するかどうか判断が難しいですが、判断が難しい場合は、当事務所にご相談をください。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」についてのご質問・ご相談はお気軽にワンツーコール行政書士事務所にお問い合わせください。