出入国在留管理庁に届出

中長期在留者とは、在留カードが交付された外国人のことを言います。

中長期在留者は、働いている会社等に変更があった場合や、配偶者と離婚または死別した場合は、14日以内に出入国在留管理庁に変更があったことの届出が必要になります。

この届出をしないまま、外国人が在留資格変更や在留期間更新の申請をする場合、届出の義務を適切に履行していないとして、入管に不利な判断がされてしまいます。

もし届出をしなかった場合には、20万円以下の罰金に、虚偽届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、住居地の届出をしなかったり虚偽届出をした場合には、在留資格が取り消されることがあります。

また、虚偽届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。

かなりの外国人が「届出」を忘れてしまっているように思われますが、やはり届出はきちんと守ったほうが賢明です。

出入国在留管理庁に届出の必要な外国人とは?

次のビザがある外国人は届出が必要になります。

  • 教授ビザ
  • 高度専門職ビザ
  • 経営・管理ビザ
  • 法律・会計業務ビザ
  • 医療ビザ
  • 教育ビザ
  • 企業内転勤ビザ
  • 技能実習ビザ
  • 留学ビザ
  • 研修ビザ
  • 研究ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 介護ビザ
  • 興行ビザ
  • 技能ビザ
  • 特定技能ビザ

上記のビザがある外国人は、下記の変更があった場合には、変更があった日から14日以内に、在留審査を行う最寄りの地方出入国在留管理局に「届出」が必要になります。

  • 勤務先や教育機関がが名称変更、所在地変更、消滅した場合
  • 勤務先や教育機関を辞めた場合(退職・卒業・退学)
  • 勤務先や教育機関の変更があった場合(転職、入社、入学)

配偶者と在留している外国人の場合

  • 家族滞在ビザ
  • 日本人の配偶者等ビザ
  • 永住者の配偶者等ビザ

上記のビザを持っている外国人が、配偶者と離婚または死別をした場合は、地方出入国在留管理局に変更事項があったことを14日以内に「届出」をする必要があります。

届出方法

出入国在留管理庁に変更があったことの届出には以下の3つの方法があります。

インターネットによる方法が一番簡単なのでおすすめです。

インターネットによる場合

出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができるほか(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません)、届出を行った履歴や処理状況が確認できます。

最寄りの地方出入国在留管理局の窓口に持参する場合

在留カードを提示の上、届出書を提出します。

郵送する場合

届出書と在留カードのコピーを同封して、封筒の表面に赤書きで「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、下記住所に郵送してください。

郵送先 〒160−0004  東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー14F

           東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当