在留資格に定められた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動は禁止されていますが、資格外活動とは、在留資格に定められた活動以外の活動を行うことです。
就労ビザまたは特定活動ビザは定められた活動に属する就労以外の就労が禁止されています。
また非就労ビザに関しては一切の就労を認められていません。
例えば、「留学ビザ」の場合は、あくまでも学問をする活動が許可されたのであって、就労は原則禁止されています。
しかし「資格外活動許可」を得れば、勉強を阻害しない範囲内でアルバイト等の就労ができる許可になります。
資格外活動をするデメリットとは?
居住ビザ以外の外国人は、原則、ビザ(在留資格)に定められた以外の就労活動は禁止されています。
もし資格外活動をすると次のようなデメリットがあります。
在留期間更新や在留資格変更の不許可
資格外活動を行なった場合は、素行が善良でないと消極的な評価がされ在留期間更新や在留資格変更が不許可になってしまうデメリットがあります。
例えば、「留学ビザ」で在留している外国人が、大学で勉強をあまりせず、アルバイトを定められた時間以上にしているような場合が該当します。
このような場合、せっかく大学を卒業して就職が決まったとしても、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請して不許可になってしまう場合があります。
在留資格の取消
資格外活動を行い、または行おうとしている場合、正当な理由なく在留資格に定める活動を行なっておらず、他の活動を行いまたは行おうとして在留していると判断されて、最悪の場合現在のビザ(在留資格)が取り消される可能性があります。
罰則および退去強制
資格外活動を専らしていると明らかに認められる場合は3年以下の懲役若しくは禁錮または300万円以下の罰金に処せられる場合があります。