紛失、盗難、滅失その他の事由により、「在留カード」が無くなってしまった場合は、在留カードの再交付申請する必要があります。
「在留カード」を紛失したことを知った日から14日以内に申請をする必要があります。
ただし、出国している間に「在留カード」を紛失したことをを知った場合は、その後最初に入国した日から14日以内に申請すれば良いです。
「在留カード」の再交付の申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署になります。
在留カードの再交付の申請には手数料はかかりません。
原則として、在留カードは申請した当日に交付されます。
なお、受付時間は
平日の午前9時〜12時
平日の午後13時〜16時です。
「在留カード」の再交付申請の必要書類
- 在留カード再交付申請書
- 写真 1葉
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。 - 所持を失ったことを証する資料
- 遺失届出証明書
- 盗難届出証明書
- り災証明書等
- 漢字氏名の併記を希望する場合は在留カード漢字氏名表記申出書
- 在留カード漢字氏名表記申出書
- 旅券(又は在留資格証明書)を提示
- 旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは、その理由を記載した理由書
- 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けているものに限る。)
- 身分を証する文書等の提示
- 代理人や取次者が申請する場合は、住民票等の申請人との関係を疎明する資料
- 診断書等の疎明資料(代理人又は取次者が、申請人本人の疾病を理由に申請を提出する場合)
- 委任状(代理人が申請人本人の依頼により申請を提出する場合)
申請期間(紛失の事実を知った日から14日以内)を超えた場合は、理由等を記載した書類(任意の様式で可)が別途必要となります。
在留カードの再交付についてのご相談は、ワンツーコール行政書士事務所にお気軽に。