入管法には、活動資格をもって在留している外国人は、ビザに定められた活動を行うことができ、身分系のビザを持っている外国人は、ビザに定められた「身分または地位を有するものとしての活動を行うことができる」と定められています。
入管法には、ビザ在留資格に応じた「活動をできる」ということですので、必ずビザに応じた活動をしないといけないということではないのですが、ビザの取消対象になったり、次回のビザ更新やビザ変更をするとき、入管に不利に審査されるおそれがあります。
ビザ在留資格の取消対象とは?
外国人のビザは、もともと日本において行おうとする一定の活動や身分または地位を有するものとして上陸を許可されたものですので、その活動をしないことになると、ビザの前提がなくなってしまうので、最悪の場合ビザの取消対象になる場合があります。
次のような状況になった外国人の場合、ビザの取消対象になってしまう場合がありますので注意が必要です。
活動資格を有する外国人が、その在留資格に定める活動を行わず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとして在留している場合
例えば、「留学ビザ」を持っている学生が、学校の出席をせずに、本当はアルバイトや仕事をするために「留学ビザ」を取得したり、あるいはアルバイトや仕事を主にすることは、ビザの取消対象になります。
そもそも外国人が日本に留学するということで、「留学ビザ」が許可されているのに、留学生が学校に通わずアルバイトばかりすることは、ビザ制度の趣旨に反しています。
ビザ取消にならない場合でも、次回にビザ更新やビザ変更をするとき、入管に不利に審査されますので注意が必要です。
活動資格を有する外国人が、その在留資格に定める活動を継続して3ヶ月以上行わない場合
3ヶ月以上、ビザに定められた活動を行わない場合は、当初の目的をせずに日本に在留していることになり、入管法の趣旨に反することになってしまうので、最悪の場合、ビザの取消対象になります。
取消にならない場合でも、次回のビザ変更やビザ更新をするとき、入管に不利に審査されるので、注意が必要です。
配偶者ビザを持って在留している外国人が、6ヶ月以上配偶者としての活動を継続して6ヶ月以上行わない場合
例えば、日本人や永住者と結婚しているにも関わらず、同居せず、他の住居で生活をしたりと、夫婦としての生活を継続して6ヶ月以上行わない場合は、偽装結婚として考えられてしまう恐れがあります。
そのような状況が6ヶ月以上継続している場合は、ビザの取消対象になってしまう場合があります。
また次回のビザの更新やビザ変更をするとき、入管に不利に審査されるので注意が必要です。
いずれの場合も、正当な理由がある場合は取消対象にはなりません。
またビザの取消対象になっても必ずビザが取消になるというのではなく、経済状況や家庭状況、その他諸般の状況を総合的に考慮され、ビザ取消にならない場合があります。
結論を言うと上記のような状況にならないように注意が必要です。
どうしても上記のような状況になった場合は、継続して本来の活動ができなくなってしまった証拠等を集めておいたほうが良いです。