みなし再入国許可により出国中に在留カードを紛失した場合は、日本に再入国ができるのだろうか?
結論は、再入国ができます。
みなし再入国許可により再入国する場合は、「在留カード」の所持が要件とはなっていないので、在留カードを提示することなく再入国することができます。
みなし再入国許可は、再び日本に戻ってくるつもりで一時的に出国しようとする場合する許可です。
有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、「みなし再入国許可による出国を希望する」旨を伝えることによって許可が得られます。
具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられています。
再入国出入国記録(EDカード)の同欄にチェックし、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝える必要があります。
出国中に「在留カード」を紛失等の事実を知った場合
出国中に「在留カード」を紛失等した場合、「在留カード」の再交付申請は、その後最初に入国した日から14日以内すれば良いのです。再入国後は速やかに住居地を管轄する地方入管局にて「在留カード」の再交付申請を行ってください。
なお、「在留カード」の再交付申請の手数料はかかりません。
「在留カード」の再交付申請の必要書類
- 在留カード再交付申請書
- 写真 1葉
- ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
- 所持を失ったことを証する資料
- 遺失届出証明書
- 盗難届出証明書
- り災証明書等
- 漢字氏名の併記を希望する場合は在留カード漢字氏名表記申出書
- 在留カード漢字氏名表記申出書
- 旅券(又は在留資格証明書)を提示
- 旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは、その理由を記載した理由書
- 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けているものに限る。)
- 身分を証する文書等の提示
- 代理人や取次者が申請する場合は、住民票等の申請人との関係を疎明する資料
- 診断書等の疎明資料(代理人又は取次者が、申請人本人の疾病を理由に申請を提出する場合)
- 委任状(代理人が申請人本人の依頼により申請を提出する場合)
申請期間(紛失の事実を知った日から14日以内)を超えた場合は、理由等を記載した書類(任意の様式で可)が別途必要となります。
「みなし再入国許可」に関する相談は、ワンツーコール行政書士事務所にお気軽に。