「就労資格証明書」とは、外国人が、自らのビザ(在留資格)で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書になります。
「就労資格証明書」の標準処理期間は、当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)と公表されています。
標準処理期間は当日または1ヶ月から3ヶ月と大きく異なるには、証明内容に違いがあるからです。
勤務先に変更がない場合は、現在のビザで行うことができる活動の内容を「就労資格証明書」に記載されるだけですので、入管が当日に交付することが可能なのです。
一方、転職をした場合など勤務先を変えた場合は、転職をした職場で行う就労活動が現に有するビザ(在留資格)に該当するかどうかを入管が確認をする必要があります。
外国人の方が転職等をした場合は、在留資格変更許可申請に準ずる提出書類と審査が必要になりますので、標準処理期間が1〜3ヶ月となってしまうのです。
「就労資格証明書」がなぜ必要か?
もし外国人の方が、現に有するビザ(在留資格)に該当しない就労活動を行なってしまうと在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可になったり、資格外活動に問われる可能性があります。
また最悪の場合は、在留資格の取消事由になってしまうことがあります。
「就労資格証明書」を申請しないで転職等をする場合は、上記のようなリスクがあります。
外国人の方が転職や勤務先を変更する場合は、できれば「就労資格証明書」の交付申請を行なっていた方が無難です。
たしかに「就労資格証明書」の交付申請は時間とコストが必要ですが、転職等をした外国人が新たに行う業務が現に有するビザ(在留資格)に該当するか否かの確認は、更新許可申請が不許可になったり、資格外活動に問われたりと、最悪の場合は、在留資格の取消事由になるなどのリスクを回避することができますので、できれば「就労資格証明書」を申請した方が良いです。