「日本人の配偶者等ビザ」は、
「外国人の男性と結婚した」あるいは「外国人の女性と結婚した」場合、日本で一緒に住むために取得する在留資格になります。
また一般的に「配偶者ビザ」あるいは「結婚ビザ」と呼ばれていますが、入管法上の定義は次のようになっています。
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
入管法別表第2の「日本人の配偶者等」の項の下欄
「日本人の配偶者等ビザ」の対象者は次の者が該当します。
- 日本人の方の夫又は妻
- 日本人の実子
- 日本人の特別養子など
「日本人の配偶者等ビザ」の対象者には日本人の実子や日本人の特別養子も対象者ですが、対象者のほとんどは日本人の配偶者になります。
「日本人の配偶者等ビザ」の対象者のほとんどは日本人の配偶者なので、一般的に「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」と言われています。
国際結婚では、中国人、韓国人、フィリピン人と結構する方が多いですが、最近は、他の国の方と結婚するケースが増えております。
「婚姻」と「日本人の配偶者等」の在留資格との関係は、いわば車の両輪の関係になります。
日本人と外国人の方の「婚姻」が成立したとしても、「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることなく日本で「結婚生活」を営むことができません。
したがって日本人が外国人の方と結婚して日本で住む場合は、「配偶者ビザ」あるいは「結婚ビザ」と言われている「日本人の配偶者等ビザ」が必要になります。
「日本人の配偶者等」の在留資格の審査は「婚姻」が前提となっています。
しかし、この「日本人の配偶者等ビザ」は、「結婚した」というだけでは、取得できない在留資格です。
「婚姻」の事実のみを理由として得られる在留資格ではありません。
交際実績などを含めて総合的に判断される在留資格になります。
この「日本人の配偶者等ビザ」を取得すると就労制限がなくなるというメリットがあります。
就労制限が無いビザですので、「偽装結婚」をして「日本人の配偶者等ビザ」を取得する外国人も多いのも事実です。
そのような理由から出入国在留管理局では、「偽装結婚」であるのか否かを慎重に審査する傾向にありますので、「日本人の配偶者等ビザ」に必要な書類は慎重に準備する必要があります。
「日本人の配偶者等ビザ」に関することは、当事務所にお気軽にご相談ください。