中国人が婚姻する場合は、「結婚証」の取得により夫婦関係が確立します。
第8条
婚姻しようとする男女双方は、自ら婚姻登記機関に出頭して婚姻登記をしな
中華人民共和国婚姻法
ければならない。この法律の規定に合致する場合には、登記をし、結婚証を発給する。
結婚証の取得により、夫婦関係が確立する。 登記をしていない者は、事後の登記をし
なければならない。
上記のように中国は「結婚証」の取得が、婚姻の成立要件になっています。
よって、日本人の方と中国人が方が婚姻する場合は「民政局」の婚姻登記処で婚姻登記をし、「結婚証」の取得が必要になります。
中国人の方と婚姻する場合は2通りの手続きがあります。
日本人の方と中国人の方が婚姻する場合、中国方式と日本方式の2通りの手続きがあります。
まず中国方式の方法から説明します。
※日本方式は次回にて説明します。
中国方式
中国方式とは、中国の法律に基づき、中国にて婚姻したことを最初にする届出「創設的届出」を行うことをいいます。つまり中国で先に婚姻をするということです。
そして中国で婚姻手続きをした後、日本で婚姻届でを行う「報告的届出」を行います。
中国方式のメリットは、中国の「結婚証」が発行されます。日本では、届出で戸籍謄本に記載されるメリットがあります。
中国方式のデメリットは、日本人の方が中国へ渡航する必要があります。
日本人の方と中国人の方がそろって中国にて、中国人配偶者の住所地を管轄する「民政局婚姻登記処」で婚姻登記をし、「結婚証」を取得する必要があります。
「民政局」で手続きをする際に、日本人の「婚姻要件具備証明書」持っていく必要があります。
もし、日本人の方に離婚歴がある場合は、「婚姻関係具備証明書」と「離婚届記載事項証明書」も併せて持っていく方が良い場合があります。
日本人の「婚姻要件具備証明書」は次の場所で入手します。
- 市区町村役場
- 法務局若しくは地方法務局
- 大使館
- 領事館
「婚姻要件具備証明書」はそのままで提出しても効力がないので、事前に日本で発行された中国本土で使用される予定の書類は、日本国外務省にてアポスティーユの取得している必要があります。
ちなみに今まで日本で発行された中国本土で使用される予定の書類は、中国大使館にて領事認証手続きが必要でした。
しかし、現在は、2023年3月8日、中国は外国公文書の認証を不要とする条約に締約したので、中国大使館にて領事認証サービスは停止しています。
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