「定住者ビザ」とは?

「定住者ビザ」は、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者に付与する在留資格になります。

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

別表第二の下欄に掲げる本邦において身分もしくは地位を有する者としての活動

「定住者ビザ」は、「日本において有する身分または地位」として分類され、他の身分または地位の在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住者)では受け入れることができないが、法務大臣が特別な理由を考慮して一定期間を指定して居住が認められた在留資格になります。

「定住者ビザ」は在留活動上の制限がないので、公序良俗に反する以外であればどのような就労でもできる在留資格になります。

法務大臣が「定住者ビザ」の在留資格に該当する地位を指定する方法には、次の2通りの方法になります。

  1. 「(告示)定住者」
  2. 「(告示外)定住者」

「(告示)定住者」とは

「(告示)定住者」と言ってあらかじめ、一定の類型の地位を定めておき、そのいずれかに該当する場合にその入国・在留を認めるもの

「定住者」の在留資格は、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認めることが必要です。

しかし、上陸審査をするのは一般の入国審査官であり法務大臣が直接に許可をすることできません。

そこで、法務大臣があらかじめ「告示」を持って定めるものとしての活動に該当する場合は入国審査官の審査において上陸のための条件に適合するとして「定住者」の在留資格を決定して上陸を許可することができるとされています(入管法第7条1号2項)。

「(告示)定住者」の具体例

  • 第三国定住難民
  • 日系人やその配偶者
  • 「定住者」の実子
  • 日本人や永住者の配偶者の実子(いわゆる連れ子)
  • 日本人や永住者・「定住者」の6歳未満の養子
  • 中国残留邦人やその親族

などがあります。

「(告示外)定住者」とは

「(告示外)定住者」と言って、(告示)定住者に定められていなく、個々に活動の内容を判断して、その入国・在留を認めるものになります。

告示に定められていないので、一般の入国審査官の審査で上陸することができませんので、「在留資格認定証明書」の対象外です。

この「(告示外)定住者」は新規入国することができないビザですので、何らかの在留資格からの変更になる在留資格になります。

「(告示外)定住者」の具体例

  • 日本人や永住者と離婚後、引き続き日本に在留を希望する者
  • 日本人や永住者と死別後、引き続き日本に在留を希望する者
  • 日本人との 間の実子を扶養する者