「技術・人文知識・国際業務」ビザに関し、令和8年4月15日(水)以降の申請から、就労する所属機関の規模が中小企業に該当する場合は、日本語能力を証明する必要になりました。
具体的には、言語能力を用いて対人業務に従事する場合、業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料が求められます。
CEFR B2相当の日本語能力は、幅広い場面で使われる日本語を理解し、より複雑な会話や文章に対応でき、専門的な内容も概ね理解ができるレベルです。
また所属機関の代表者に関する申告書も必要になりました。
代表者にに関する申告書には、「上記に事実ではない内容が含まれている場合、虚偽の申請と判断される可能性があることを理解した上で本申告書を作成しました。」とあり申告書を記入した作成者の氏名も求められております。
これは、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得した外国人が虚偽申請した場合、申告書を作成した所属機関の職員も連帯で責任を負わされる可能性があることを示唆しています。
本来、「技術・人文知識・国際業務」ビザは理系・文系の専門知識や外国の文化に基盤を持つ能力を活かし、通訳・翻訳、SE、営業などのデスクワークなどホワイトカラーのための在留資格です。
しかし、実際は禁止されている単純労働に就くケースが散見されているので、審査を厳格化する方針になりました。
日本語能力の要件を証明する必要がある外国人とは
主に中小企業で就労しようとしている、海外の大学を卒後した外国人の方が対象になります。
※令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合が対象です。
言語能力を用いて対人業務に従事する場合に必要になります。
ただし、以下に該当する場合は、日本語能力があるものとみなされます。
- JLPT・N2以上を取得していること
- BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
- 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
- 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
- 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
在留資格の審査はますます厳格化する方向になりそうです。
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