外国人を日本に招聘する場合に必要な「在留資格認定証明書」COE(Certificate of Eligibility )になります。
「在留資格認定証明書」の申請をするのは、外国人本人がするものですが、通常、外国人本人は日本にいませんので、入管に「在留資格認定証明書」の申請をすることができません。
そこで、一般的に「在留資格認定証明書」の申請は日本にいる受入機関の職員が代理人として行うことになります。
受入機関の職員が代理人として行うことになりますので、「在留資格認定証明書」の申請時に注意することがいくつかあります。
外国人の情報を正確に集める
外国人が過去にビザ申請に関して不許可や不交付になったことがないか、過去の在留している時に問題がなかったか慎重に聞き出す必要があります。
外国人の情報が不足していると、不備のある書類等を提出していることになってしまいます。
外国人の情報の補正を求められたりと時間と労力の負担ははかり知れません。
入国在留歴がある外国人の過去データと矛盾が無いようにする
外国人本人や親族が日本に入国在留歴がある場合は注意が必要です。
本人が過去に申請した時の情報と、今回提出する情報の整合性が求められます。
入管に提出する書類等は、入管が保管している本人や関係者の記録と比較されるので、内容に矛盾があると、提出している書類の信憑性が疑われ、「在留資格認定証明書」の交付が不交付になる場合があります。
過去の不交付理由を払拭しているか
過去に「在留資格認定証明書」の不交付だった場合、その不交付理由が、今回の申請時に問題が払拭されているかどうかの確認をする必要があります。
以前ダメだった理由を調べて、今回は改善しているかどうか求められます。
不交付理由が改善されていない場合は、「在留資格認定証明書」の交付が不交付になる恐れがあります。
「在留資格認定証明書」交付申請は早めに準備すること
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1ヶ月〜3ヶ月となっています。
しかし混雑している時や追加書類を求められる場合がありますので、標準処理期間を越えるような場合もあります。そのような場合に備えて外国人の入国予定を考慮し十分な時間的余裕をもって早めに申請することをおすすめします。
「在留資格認定証明書」に関するご質問、ご相談は当事務所におかませください。