東京入管

働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者が、外国人を不法就労させた場合、過失がなくても強制的な国外退去(退去強制)の対象とする入管法の解釈が「妥当」かどうかが争われました。

訴訟の控訴審判決で、東京高裁(2025年7月24日)、は、落ち度なくても退去強制は「妥当」との判断を示しました。

外国人の不法就労助長 落ち度なくても退去強制は「妥当」 東京高裁 |毎日新聞

不法就労とは

不法就労とは、次にような者が該当します。

不法滞在者や被退去強制者が働く場合

例えば次のような事例です。

  • オーバーステイや、密入国した者が働くこと
  • 退去強制されることが決まっている人が働くこと

出入国在留管理庁から働く許可を受けずに働く場合

例えば次のような事例です。

  • 留学生、難民認定申請中の者が許可を得ないで働くこと
  • 観光等の短期滞在目的で入国した者が働くこと

「在留資格」で認められた範囲を超えて働く場合

例えば次のような事例です。

  • 調理人や、語学学校教師として認められた人が工場などで単純労働をすること
  • 留学生が許可された労働時間(週28時間を超えて)を超えて働くこと

今後は東京高裁の判決の影響で、もし雇用主などが不法就労に該当する外国人を働かせてしまった場合は、たとえ落ち度がなかったとしても「退去強制」の可能性があることを肝に銘ずる必要があります。