外国人なら誰でも日本に入国できるわけではないのです。
外国人が日本で行う入国の目的(例えば留学が目的とか、料理人としての目的とか)によって、どのような外国人を受け入れるかどうかが決まります。
外国人が入国目的の活動がビザ(在留資格)に該当し、そのビザ(在留資格)に定められた基準がある場合は、その基準に適合していなければならないのです。
①入国目的に該当しているか? (該当性)
②外国人がビザの基準に達成しているのか?(上陸許可基準適合性)
が入管で審査されます。
ビザ(在留資格)は、大まかに言えば就労系、非就労系、身分系に分かれており29種類のビザ・在留資格があります。
ビザの中には基準が設けられているビザ(在留資格)があり、例えば、学歴・職歴・年収・受入機関等の一定の基準を満たしていないと在留資格がもらえない制度になっています。
外国人が日本に在留している間に、入国目的が変わったり(例えば、留学の目的が就労になったり等)、基準が未達となってしまったりとした場合は、早めにビザ(在留資格)の変更の申請をしないと強制退去の対象になったりしますので、注意が必要です。
入管法にはいろいろなルールがあります(例えば、住所変更した場合14日以内に届出が必要だとか)。
入管法のルールを知らないと外国人がビザ(在留資格)の更新をしようとしても、ビザを変更をするのに相当な理由がないとして不許可になるリスクが発生します。
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