就労することができない外国人を雇用した場合、事業主やあっせんした人物も罪に問われてしまいます。
外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となってしまいます。
「不法就労助長罪」が適用され、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科せられてしまいますので、外国人に働くことができるビザを持っているか確認をする必要があります。
就労することができるかどうかは外国人の在留カードの確認が必要です。
在留カード表面の在留資格欄および就労制限の有無欄の確認が必要です。
「就労制限なし」の場合
在留カードの就労制限の有無欄が「就労制限なし」の場合は、雇うことができます。
ただし、在留期間の満了日が差し迫っている場合は、注意が必要です。
「在留資格に基づく就労活動のみ可」の場合
就労できる業務であれば、外国人を雇うことができます。
就労できる業務に該当しない場合は、「在留資格変更許可申請」が必要になります。もちろん許可を受けてから出ないと就労させることができませんので、注意が必要です。
「指定書により指定された就労活動のみ可」の場合
指定書を確認する必要があります。
指定書に該当している業務なら就労することができますが、該当していない場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。
「就労不可」の場合
この場合は原則就労させることができませんが、在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認してみてください。
資格外活動許可を受けている場合は、包括許可であれば就労させることができます。ただし、週28時間以内の就労制限や風俗営業関係は就労不可なので、この場合も注意が必要です。
在留カードの確認方法
在留カード及び特別永住者証明書の見方
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001733.pdf
出入国在留管理庁のホームページのリンクを貼りました。
在留カードの主な記載内容の確認の仕方になります。
また在留カードが偽造されていないかの確認方法が掲載されていますので、一読をお勧めします。
在留カード等読取アプリで確認
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html
在留カード等読取アプリケーション サポートページです。
在留カード及び特別永住者証明書が真正なものであることを認証することができるアプリになります。
在留カード等のICチップ内に記録された氏名等の情報をもとに在留カード等の券面上に印字されている内容をそのまま画面に表示するためのアプリケーションなので、念の為の確認として必要な対応になります。
在留カード等番号失効情報照会
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
失効した在留カード及び特別永住者証明書(以下,在留カード等)の番号を確認するための出入国在留管理庁のサイトになります。
在留カードが失効しているにもかかわらず、しれっと在留カードを提示する外国人もいますので、念には念のため在留カードが失効しているかどうかの確認はする必要があります。
以上簡単にまとめました。
外国人が在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が必要な場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。