アポスティーユ(APOSTILLE)とは、外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ国際私法会議条約)により、公文書に付与し文書が真正であることを保証するものです。
アポスティーユができる前は、外国の公文書に外交官又は領事館の認証を求められていました。
しかし、外国の公文書に外交官又は領事館の認証を求めることは、「連鎖的な認証の慣行は、国際関係がこうむっている一つの害悪である」との考えから、「外交又は領事機関による認証を全面的に廃止し、その認証を免除しよう」となり、アポスティーユが誕生しました。
アポスティーユ(APOSTILLE)の取得は、外交又は領事機関による認証に代わって文書が作成された国の特定の機関が証明文を付与することにより、文書が真正であることを保証されることになります。
日本においては、アポスティーユは外務省が公文書上に証明を行っています。
アポスティーユ(APOSTILLE)のメリット
アポスティーユを取得している証明書については、発行した国の権限ある者が、その証明書が真正なものであると証明していることになりますから、真正な証明書であることについては、別途審査する必要はないメリットがあります。
図は総務省の資料より引用
例えば、次のようなときに日本で取得した公文書を外国の関係機関に提出する場合があると思います。
- 婚姻
- 離婚
- 出生
- 査証取得
- 会社設立
- 不動産購入
上記のような公文書は、「他国で発給された公文書だ」と言われてもその公文書が国の権限ある者が発給し、真正なものであるのかどうかわかりませんよね。
そのような場合、アポスティーユの取得は、真正な公文書であると証明してくれるのです。