在留資格認定証明書(COE)とは?

海外にいる外国人が日本に入国するには、ビザが必要になります。

外国人が日本へ行って観光や親族訪問、会議の出席など、日本で就労しない短期間の活動をする場合、国によってビザなし(査証免除)で入国できることもありますが、外国人が日本において長期間滞在する場合や就労する場合は、必ずビザが必要になります。

外国人が日本に滞在するには原則ビザ(査証)が必要です。

査証事前協議

ビザを取得するには、海外にいる外国人本人が、在外公館(日本大使館、領事館)において直接ビザ申請をする必要があります。

日本で就労をする目的や長期間滞在をする場合は、在外公館にて事前協議が必要で、短期滞在ビザ等に比べて厳格な審査が必要になるため、ビザの発給までの時間が相当かかります。

在外公館でビザ申請をした場合は、在外公館だけでビザを発給することはせず、外務省は法務省に対して協議をし、法務省はビザ申請の審査をし、ビザ発給が適当か否かを外務省に回答し、外務省はそのことを踏まえビザを発給するかどうかの決定を行います。この制度のことを査証事前協議と言いいます。

以上のように回りくどい制度なので、ビザ発給まで相当な時間がかかります。

この手続きを簡易迅速化にしたのが、在留資格認定証明書(COE)の制度になります。

在留資格認定証明書(COE)とは

在留資格認定証明書 COE(Certificate of Eligibility )は

日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかのビザ(在留資格)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請になります。

在留資格認定証明書は、法務省が日本国内で審査をして、ビザ発給が適当と判断した場合には、日本にいる代理人もしくは外国人本人にたいして交付がされます。

在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。

日本に入国をする外国人本人が行うものですが、通常外国人本人は日本にいませんので、その外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人が、在留資格認定証明書交付申請を行うことができるとされています。

 査証事前協議でビザ発給申請をする外国人はほとんどいません。

 実務上、ほとんどの外国人は、在留資格認定証明書交付申請をします。

 ただほとんどの場合、外国人は海外にいます。

 外国人が日本にいる代理人に依頼をして在留資格認定証明書の発給の申請をしますが、頼まれた代理人もビザ申請手続きに関してあまり詳しくなかったり、仕事で忙しかったりと手続きをするのが面倒だと感じている方も多いです。

そこでそんな時にサポートをするのが申請取次行政書士になります。

当事務所は外国人のビザ申請手続きに関して専門にしていますので、お気軽にご相談を下さい。

外国人のビザと帰化申請手サポートオフィス ワンツーコール行政書士事務所 にお任せ下さい。