家族を呼び寄せたいのですが?

家族を日本に呼び寄せることはできますが、ビザによって方法が異なります。

また家族といっても、両親、兄弟姉妹、内縁の配偶者などは呼び寄せ対象外です。

短期滞在ビザを取得させ家族を呼び寄せる場合

親族訪問をする場合なら短期滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。

ただし滞在する日数が最大90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする一時的な期間になります。

また短期滞在ビザは当然ではありますが、日本において「収入を伴う事業を運営」または「報酬を得る活動」はできません。

就労ビザを持っている外国人が家族を呼び寄せる場合

就労ビザ(特定技能1号ビザまたは技能実習ビザは除く)を持っている外国人の場合、日本に家族を呼び寄せることができます。そのためには家族滞在ビザが必要になります。

家族滞在ビザは就労ビザを持っている外国人の扶養をうける配偶者または子として行う日常的な活動になりますので、呼び寄せた家族は原則、日本において就労することができません。ただし資格外活動許可を得れば、就労時間の制限はありますが、アルバイト程度でしたらできます。

また親や内縁の配偶者を日本に呼び寄せることができません。

高度専門職ビザを持っている外国人が家族を呼び寄せる場合

家族滞在ビザを取得させ家族を呼び寄せることができます。

高度専門職ビザを持っている外国人の扶養をうける配偶者または子として行う日常的な活動になりますので、呼び寄せた家族は原則、日本において就労することができません。ただし資格外活動許可を得れば、就労時間の制限はありますが、アルバイト程度でしたらできます。

高度専門職ビザを持っている外国人の優遇措置

  • 配偶者が就労できる。(特定活動告示33号)
  • 親または配偶者の親を呼び寄せることができる。(特定活動告示34号)

留学ビザ、文化活動ビザを持っている外国人が家族を呼び寄せる場合

このビザを持っている外国人の扶養を受ける日常的な活動を行う配偶者や子は、「家族滞在」ビザを取得させ日本に呼び寄せることができます。

ただし、留学ビザや文化活動ビザは非就労資格ビザなので、扶養する収入がありませんので、配偶者や子を扶養できるほどの資産や預貯金が必要になります。

身分系資格や特別永住者ビザを持っている外国人が家族を呼び寄せる場合

これらのビザを持っている外国人は、配偶者や子が身分系資格に該当するものであれば、日本に呼び寄せることができます。

簡単に日本に家族を呼び寄せる方法を説明しましたが、どうしても家族を日本に呼び寄せたいという方は、お気軽にワンツーコール行政書士事務所にご相談をください。